ご利用条件

本サービス契約 (以下「本契約」という。

  1. (1)STS MARINE SOLUTIONS (BERMUDA) LTD.は、バミューダ法に基づき設立され、登記上の本店所在地をSuite 504, Canons Court, 22 Victoria Street Hamilton, HM08, Bermuda(以下「提供者」という。
  2. 2)別紙Aに基づく CLIENT (以下「CLIENT」)
    それぞれを「当事者」または「当事者」とし、併せて「当事者」とする。


A. 顧客は、船舶対船舶業務(以下に定義する)の実施に関して、提供者のサービスの利用を希望する;

従って、両当事者は、本契約に含まれる前提条件および相互の特約を考慮し、法的に拘束されることを意図して、以下のとおり合意する:

‍1定義
本契約において、以下の用語は以下に定める意味を有するものとする:関連会社」とは、特定の当事者に関して、当該特定の当事者を直接的または間接的に支配する、もしくは当該特定の当事者によって支配される、または当該特定の当事者と直接的または間接的に共通支配下にある他の事業体をいう。この定義において、「支配」(「支配する」、「支配される」、および「と共通の支配下にある」という意味を含む)とは、議決権証券の所有、契約、またはその他の手段を問わず、直接的または間接的に当該事業体の経営および方針を指示する、または指示させる力を意味する、会社、有限責任会社またはパートナーシップに関しては、支配とは、当該会社、有限責任会社またはパートナーシップの議決権株式、有限責任会社持分、ジェネラル・パートナーシップ持分または議決権持分の50%以上を直接または間接的に所有することを意味するものと理解し、同意するものとする。 貨物」とは、添付書類Aに指定された貨物をいう。請求」とは、すべての訴訟、請求、要求、手続き、損害賠償、裁定、支払い、損失、費用、経費、罰金、補償、またはその他の債務(直接的、間接的、特別、偶発的、結果的、派生的損失、または利益、事業、売上高、市場シェアの損失を無制限に含む)を意味する、契約違反(免責に基づくものを含む)、保証、表明、陳述、保証、約束、法定免責、不法行為(過失、重過失および/または法定義務違反を無制限に含む)、厳格責任、故意の不法行為またはその他に起因または起因または関与する場合を含むがこれらに限定されない。クライアント機器」とは、クライアントが業務のために提供する機器を意味する。 クライアントグループ」とは、以下を意味する:

  1. クライアント
  2. 本契約に指定されているか否かを問わず、クライアントの顧客(階層を問わない)。
  3. クライアントの関連会社、および
  4. 疑義を避けるため、船舶所有者はクライアントグループのメンバーではありません。

プロバイダ設備」とは、プロバイダが業務のために提供する設備をいう。

プロバイダーグループ」とは、以下を意味する。

    1.提供者
  1. 係留マスターを含む、提供者の下請業者(階層を問わない);
  2. 提供者関連会社またはその下請業者(その階層を問わない);
  3. 事業者、その下請業者(階層を問わない)、またはプロバイダー関連会社およびその下請業者(階層を問わない)に雇用され、またはそのために行動する、取締役、役員、従業員、その他の人物、または代理店関係者。

派生的損失」とは、a) 予想利益の損失、利益の損失、利益の延期、予想収益の損失、収益の損失、収益の延期、交渉の損失、機会の損失、売上高の減少、貨物の損失、貨物生産の損失および/または貨物生産の延期、使用の損失;b)本定義に明示的に含まれるか否かを問わず、また、上記の各損失の場合、当事者が被った直接的または間接的、特別、付随的、その他の結果的損失または損害であって、かかる損失または損害が発効日において予見可能であったか否かを問わない。発効日」とは、本契約の締結日を意味する。重過失」とは、有害で予見可能かつ回避可能な結果を実質的に全く無視するような故意、無謀及び/又は故意に無謀な行為又は不作為をいい、当事者又はその他の者(場合により)の指示心又は意思にのみ適用され、それ以上には適用されないものとする。運送人」又は「タンカー」とは、貨物を運搬し、STS運航に関与する船舶をいう。船主」又は「タンカー船長」とは、STS運航に関与する船主又はタンカーの船長をいう。 JPO」とは、「共同運航計画」をいう。 係留マスター」とは、STS運航の調整及び監督を支援し、かつ、安全かつ効率的な船舶の係留につい て助言するために提供者が指名する個人をいう。 サービス」とは、添付書類Aに記載されるすべての事項およびサービスをいう。
「サービス料」とは、添付書類Aに定める条件に従って算出される料金をいう。 STS機器」とは、本サービス契約に定める本サービスの提供のために提供者が使用する機器をいう。 STSロケーション」とは、本契約に基づきSTSオペレーションが行われる、合意された物理的な場所をいう。 STS 運航」とは、STS 運航の目的のために、他の運送人に引き渡された運送人からの貨 物が互いに並走して速達されることをいいます。 管理人」とは、STS 装備の安全かつ効率的な装備について助言し、かつ STS 運航の調整を支援するために、提供者が指定する個人をいいます。2 解釈
本契約において、「STS 運航」とは、STS 装備の安全かつ効率的な装備について助言し、 かつ STS 運航の調整を支援するために、提供者が指定する個人をいいます:

  1. 2.1 個人には、法人および非法人を含む。
  2. 2.2 文脈上別段の定めがない限り、単数形の語は複数形を含み、その逆もまた同様とする。
  3. 2.3 ある性別の言葉は、他のすべての性別を含む。
  4. 2.4 条項の見出しは便宜上挿入されたものであり、本契約の解釈に影響を与えるものではありません。また、別段の定めがない限り、条項および別表への言及はすべて、本契約の条項および別表を意味します。

3 指名3.1 「クライアント」は、本契約に定める条件に従い、「クライアント」のためにSTS業務を請け負う合理的かつ慎重な事業者の基準に従い、細心の注意、勤勉および技術をもって「サービス」を提供するよう「プロバイダー」を指名し、「プロバイダー」はこれに同意するものとする。本条において、「合理的かつ慎重な事業者」とは、契約上の義務を誠実に履行し、適用される法律および規制を遵守しようとする者をいい、その際、およびその事業の一般的な遂行において、「CONTROLLED DOCUMENT 3」(以下「本契約」といいます。

本サービス契約 (以下「本契約」という。

  1. (1)STS MARINE SOLUTIONS (BERMUDA) LTD.は、バミューダ法に基づき設立され、登記上の本店所在地をSuite 504, Canons Court, 22 Victoria Street Hamilton, HM08, Bermuda(以下「提供者」という。
  2. 2)別紙Aに基づく CLIENT (以下「CLIENT」)
    それぞれを「当事者」または「当事者」とし、併せて「当事者」とする。


A. 顧客は、船舶対船舶業務(以下に定義する)の実施に関して、提供者のサービスの利用を希望する;

従って、両当事者は、本契約に含まれる前提条件および相互の特約を考慮し、法的に拘束されることを意図して、以下のとおり合意する:

‍1定義
本契約において、以下の用語は以下に定める意味を有するものとする:関連会社」とは、特定の当事者に関して、当該特定の当事者を直接的または間接的に支配する、もしくは当該特定の当事者によって支配される、または当該特定の当事者と直接的または間接的に共通支配下にある他の事業体をいう。この定義において、「支配」(「支配する」、「支配される」、および「と共通の支配下にある」という意味を含む)とは、議決権証券の所有、契約、またはその他の手段を問わず、直接的または間接的に当該事業体の経営および方針を指示する、または指示させる力を意味する、会社、有限責任会社またはパートナーシップに関しては、支配とは、当該会社、有限責任会社またはパートナーシップの議決権株式、有限責任会社持分、ジェネラル・パートナーシップ持分または議決権持分の50%以上を直接または間接的に所有することを意味するものと理解し、同意するものとする。 貨物」とは、添付書類Aに指定された貨物をいう。請求」とは、すべての訴訟、請求、要求、手続き、損害賠償、裁定、支払い、損失、費用、経費、罰金、補償、またはその他の債務(直接的、間接的、特別、偶発的、結果的、派生的損失、または利益、事業、売上高、市場シェアの損失を無制限に含む)を意味する、契約違反(免責に基づくものを含む)、保証、表明、陳述、保証、約束、法定免責、不法行為(過失、重過失および/または法定義務違反を無制限に含む)、厳格責任、故意の不法行為またはその他に起因または起因または関与する場合を含むがこれらに限定されない。クライアント機器」とは、クライアントが業務のために提供する機器を意味する。 クライアントグループ」とは、以下を意味する:

  1. クライアント
  2. 本契約に指定されているか否かを問わず、クライアントの顧客(階層を問わない)。
  3. クライアントの関連会社、および
  4. 疑義を避けるため、船舶所有者はクライアントグループのメンバーではありません。

プロバイダ設備」とは、プロバイダが業務のために提供する設備をいう。

プロバイダーグループ」とは、以下を意味する。

  1. 係留マスターを含む、提供者の下請業者(階層を問わない);
  2. 提供者関連会社またはその下請業者(その階層を問わない);
  3. 事業者、その下請業者(階層を問わない)、またはプロバイダー関連会社およびその下請業者(階層を問わない)に雇用され、またはそのために行動する、取締役、役員、従業員、その他の人物、または代理店関係者。

派生的損失」とは、a) 予想利益の損失、利益の損失、利益の延期、予想収益の損失、収益の損失、収益の延期、交渉の損失、機会の損失、売上高の減少、貨物の損失、貨物の生産の損失および/または貨物の生産の延期、使用の損失、事業の中断、延滞、貨物電力の使用不能を意味する(ただし、これらに限定されない);b)本定義に明示的に含まれるか否かを問わず、また、上記の各損失の場合、当事者が被った直接的または間接的、特別、付随的、その他の結果的損失または損害であって、かかる損失または損害が発効日において予見可能であったか否かを問わない。発効日」とは、本契約の締結日を意味する。重過失」とは、有害で予見可能かつ回避可能な結果を実質的に全く無視するような故意、無謀及び/又は故意に無謀な行為又は不作為をいい、当事者又はその他の者(場合により)の指示心又は意思にのみ適用され、それ以上には適用されないものとする。運送人」又は「タンカー」とは、貨物を運搬し、STS運航に関与する船舶をいう。船主」又は「タンカー船長」とは、STS運航に関与する輸送船又はタンカーの船長をいう。 JPO」とは、「共同運航計画」をいう。 係留マスター」とは、輸送船の安全かつ効率的な係留について助言し、STS運航の調整及び監督 を支援するために提供者が指名する個人をいう。 サービス」とは、添付書類Aに記載されたすべての事項およびサービスをいう。
「サービス料」とは、添付書類Aに定める条件に従って算出された料金をいう。 「STS設備」とは、本サービス契約において言及されたサービスの提供のために提供者が使用する設備をいう。 「STS場所」とは、本契約に基づきSTS運航が行われる、合意された物理的な場所をいう。STS 運航」とは、STS 運航の目的で、他の運送人の貨物に積み込まれ、互いに並走する貨物をいう。 管理人」とは、STS 装備の安全かつ効率的な装備について助言し、かつ STS 運航の調整を支援するために提供者が指定する個人をいう。

‍2解釈
本契約において:

2.1 個人には、法人および非法人を含む。

2.2 文脈上別段の定めがない限り、単数形の語は複数形を含み、その逆もまた同様とする。

2.3 ある性別の言葉は、他のすべての性別を含む。

2.4 条項の見出しは便宜上挿入されたものであり、本契約の解釈に影響を与えるものではありません。また、別段の定めがない限り、条項および別表への言及はすべて、本契約の条項および別表を意味します。

3 予約

3.1 「顧客」は、本契約に定める条件に従い、「顧客」のためにSTS業務を請け負う合理的かつ慎重な事業者の基準に従い、細心の注意、勤勉、および技術をもって「サービス」を提供するよう「提供者」を任命し、「提供者」はこれに同意するものとする。本条項において、「合理的かつ慎重な事業者」とは、契約上の義務を誠実に履行し、適用される法律および規制を遵守しようとする者であり、その際、およびその事業の一般的な遂行において、同一または類似の状況および条件下で、同種の事業に従事する熟練した経験豊富な事業者に合理的かつ通常期待される程度の技能、注意力、慎重さ、および先見性を発揮することを意味します。

3.2 クライアントの要請により、プロバイダが当該STSオペレーションを見越して機器を動員し、または合理的にその他の費用(当該費用は、クライアントが事前に書面で同意した場合を除き、10,000米ドルを超えないものとする)を負担する場合、クライアントは、クライアントの要請に従って合理的に発生し、文書化された当該費用の全額をプロバイダに支払うものとする。

4 プロバイダーの義務

4.1 提供者は、本契約に定める本サービスを提供するのに十分な専門知識レベルを維持するために、常に資格を有するスタッフを保持するものとする。

4.2 提供者は、生命、健康、財産および環境を保護するため、安全を最優先するものとする。

4.3 「提供者」は、「提供者」が必要と判断する時期および方法で、「提供者」所有の「STS機器」を点検および保守し、必要な修理を実施するものとする。

4.4 サービス提供者は、クライアントが要求した場合、サービス提供者の人員の渡航および入国審査を手配するために最善の努力を払うものとします。提供者は、渡航または入国審査の遅延について責任を負わないものとします。

4.5 STS 運用に必要な支援艇および進水艇は、クライアントのアカウントのためにプロバイダーが手配する。

4.6 プロバイダーは、STS 運用に関与する運送人の船長から添付書類 B の署名されたコピーを取得すること。 プロバイダーは、添付書類 B の署名されたコピーを取得することなく、STS 運用を開始する義務を負わない。

5 クライアントの義務

5.1 依頼者は、船上で提供者の要員に適切な宿泊施設を提供すること。

5.2 STS機器または貨物の輸出入に課される港湾使用料または輸出入関税は、顧客の負担とします。

5.3 顧客は、運営上の問題または瑕疵を是正するために、提供者に48時間を与えるものとします。プロバイダが48時間経過しても運用上の問題または瑕疵を是正できない場合、プロバイダは本運用をキャンセルする権利を留保し、プロバイダはいかなる場合においても、キャンセルによって生じたあらゆる性質の遅延、損失、費用または損害に関して責任を負わないものとします。

6.操業と安全

6.1 各契約に基づくすべてのSTSオペレーション(上記に定義)は、最新のSTSオペレーションガイドに 従って実施されるものとする。

6.2 顧客は、船長、役員及び乗組員がSTS運航ガイドに記載された必要な運航チェックリス トを記入し、またSTS運航に必要な全てのライン及び設備の準備を含むがこれに限定されな い、STS運航を安全に完了するための手順に慣れることができるよう、STS運航(上記に定 義される)のために指名された全ての運送人が、実際のSTS運航に先立ち、STS運航ガイド のコピーにアクセスできるようにするものとする。

6.3 運航船長は(係船船長と協議の上)、STS 運航の完了に向けた手順又は手順を決定す るものとする。係留船長は、いずれかの船に乗船した後、安全かつ効率的な STS 作業の手順について、船主、 役員及び乗組員に助言するものとする。

6.4 係留船長がSTS運航が安全でないと判断した場合、係留船長は当該STS運航を安全に 中止するための適切な措置をとるよう当該船主に通知するものとし、顧客は、当該船主に 対し、当該STS運航を安全に中止するための適切な措置をとるよう確約するものとします。当該助言は、自己の裁量で、可能であれば、係船長に事前に通知し、STS 運航を中止することを妨げるものではない。

6.5 前述にかかわらず、また本契約に反するいかなる規定も妨げることなく、両当事者は、各運送人マスターが、STS 運航中常に、自己の運送人およびSTS 運航について責任を負い、管理し続けることに同意するものとします。

6.6 疲労管理に関しては、両締約国は、全ての係留船長が、訓練、証明及び当直の基準-労働時 間及び休息時間の最新版の要件だけでなく、海事労働条約の要件をも満たすために、適切な休息時 間を取ることに合意する。

6.7 乗船、下船、機器の引渡し及び回収並びに係留を含む全ての STS 作業は、本協定国内 の両当事者が相互に合意し、必要な場合には現地当局の承認を受け、かつ、船長が安全 と判断した区域において行われるものとする。

6.8 STS 運航に関与する船長、航海士及び乗組員は、STS 運航ガイド及び係船長の助言に従い、 貨物移送中の貨物ホースの安全な監視、接続及び取り外し、その後の取扱いに責任を負 うものとする。

6.9 顧客が緊急時に従うべき特定の手順を要求する場合、顧客は、STS 運航開始の 7 日前までに、緊急時の計画および連絡先の詳細の写しを提供者に提供するものとする。いかなる場合においても、船主(複数可)は緊急事態への効果的な対応に責任を負うものとする。利用者は、利用者が重傷を負った場合、または他の施設への迅速な避難を必要とする深刻な健康問題が発生した場合、利用者および/または(適切と思われる)運送会社の緊急避難手順により、当該人員を陸上へ安全に帰還させるよう手配するものとします。

6.10 運送人船長は、移転された貨物の品質及び移転された貨物の量の測定について責任を負うも のとする。係留船長は、譲渡された貨物若しくは残存する貨物の測定、又は譲渡に関連する貨物若しくは船 舶上の貨物に関する輸送会社の書類の記入について、いかなる責任も負わず、また、これを行うことを求め られないものとする。物質安全データシート(MSDS)は、排出運送人から提供者に提供されるものとします。

6.11 「提供者グループ」の各メンバーおよびすべてのメンバーは、常に「クライアントグループ」が提供する情報に依拠する権利を有し、「クライアントグループ」が提供する情報に基づいて提供された助言または勧告が、後に不正確または誤解を招くものであることが判明した場合、その結果としての責任を負わないものとする。

    7 汚染
    7.1 本契約に基づくSTS運航のために依頼者が指名する運送人の船主は、国際運送人汚染防止連盟 (ITOPF)の会員であり、かつ以下の条件を満たすものとする。

7.1.1 当該船舶はすべて、信頼できるP&Iクラブに加入しており、さらに、当該船舶は、汚染またはその恐れに関連し、直接的または間接的に発生するあらゆるクレームに対し、完全な船体海上保険に加入していること。

7.1.2 顧客がSTS運航のために指名した全ての船社の用船者が、信頼できるP&Iクラブに 加入しているか、または汚染もしくはその脅威に関連して直接的もしくは間接的に生 じる全てのクレームに対して同等の保険に加入していること。

7.1.3 すべての船舶が、信頼できる船級協会によって完全にクラス分けされ、認証されていること。

7.1.4 全ての船舶が国際安全管理規定(ISM)を遵守すること。

    7.2 プロバイダーは、本契約の条件に基づき、STS 運航において、または STS 運航から、もしくは STS 運航に関連して生 じる貨物汚染またはその他の汚染の予防、軽減または除去に関連するサービスを提供する義務 はなく、またこれに関していかなる責任も負わないものとする。

7.2.1 When an escape or discharge of cargo occurs from any Carrier, at or in the vicinity of any STS Operation(S) and causes or threatensto cause pollution damage, or when there is a threat of an escape or discharge of cargo from such Carrier in such vicinity (i.e.が発生した場合、実際に発生したか否かにかかわらず、公害損害の重大な危険を生じさせるような貨物の逸出または排出の切迫した危険がある場合、提供者または提供者が指定する当事者は、提供者がクライアント、その代理人、および運送機関の船長に通知した時点で、完全に自己の裁量および選択により、かかる公害損害を防止もしくは軽減するための措置、またはかかる脅威を除去するための措置を講じることができるものとし、クライアント、その代理人、または運送機関の船長は、速やかにかかる措置を講じるものとします。提供者は、自己または自己の被指名人により講じられたかかる措置の性質および結果、ならびに時間が許せば講じようとする措置の性質について、クライアント、その代理人または運送人の船長に通知するものとします。提供者またはその被指名人により実際に講じられたすべての措置(かかる措置を講じるために第三者に支払うことを含みますが、これに限定されません)は、CLIENTの権限に基づき、CLIENT、その代理人、または輸送機関の長の責任において講じられたものとみなされるものとします。CLIENT、その代理人または輸送機関の長がかかる措置を中止すべきと考える場合、CLIENT、その代理人または輸送機関の長は、その旨を提供者に通知するものとし、以後、提供者およびその被指名人は、本契約の規定に基づいてかかる措置を継続する権利を有しないものとします。

7.2.2 本条項の規定は、提供者またはクライアントが当事者間の合意に基づき有する、または法律もしくは国際条約により有するもしくは取得する可能性のあるその他の権利を逸脱するものではありません。

    8 分離可能性
    8.1 本規約のいずれかの条項が無効または執行不能と判断された場合でも、本規約の残りの条項の有効性および執行可能性は影響を受けず、執行可能であるものとします。
    9 当事者間の関係
    9.1 両当事者間の関係は、独立した契約者の関係である。本規約のいかなる規定も、プロバイダーとクライアントの間にパートナーシップ、合弁事業、従業員または代理店関係を生じさせるものと解釈してはならない。

10 機密情報

10.1 各当事者は、本契約の有効期間中および有効期間終了後を問わず、(i) 本契約に基づき本サービスを提供する過程で取得または開発した他方に関する情報、(ii) 本契約の条件および交渉に関する情報、(iii) 本サービスの履行に関する情報、および (iv) STS 業務の遂行に関する情報(以下、総称して「秘密情報」といいます)の秘密を保持するものとします。上記は、本契約に違反した場合を除き、一般に知られている情報には適用されず、また、法律またはその他の規制条項により開示が義務付けられている場合、またはいずれかの当事者がエンドクライアントに対する義務を履行または証明するために必要な場合には、適用されないものとする。いずれの当事者も、本サービスを提供する以外の目的でかかる情報を使用しないものとします。当事者は、他方の当事者による本義務の違反に対して、特定履行を含め、法律上または衡平法上利用可能なあらゆる救済措置を講じる権利を有するものとします。当事者は、他方の当事者が法律上十分な救済手段を有していることを理由に、このような救済措置の申請に抵抗しないものとし、当該当事者は、このような救済措置に関連する保証金の確保または掲載に関するいかなる要件も放棄するものとします。

11 表明

11.1 いずれの当事者も、相手方の書面による事前の承諾を得た上で、海事部門における包括的なサービスおよびコンサルタントを提供するために、それぞれのパンフレットもしくは販売促進資料において、または既存もしくは将来の顧客に対して、コンソーシアム、協力、提携、またはこれらに類する方法で共同して業務を行っていることを表明することができる。両当事者は、それぞれの顧客との取引において、いかなる場合においても、互いを拘束したり、互いのために契約したりしてはならない。

12 保険、免責および責任の制限

12.1 プロバイダーは、本契約の期間中、すべての重要な時期において、自己の費用負担で、本契約に基づくプロバイダーの責任およびリスクをカバーするための関連保険を提供し、維持するものとします。これには、関連する場合、使用者賠償責任保険、公的賠償責任保険、および費用、手数料、および経費を含め、1つの発生事象または1つの発生事象から生じる一連の事象に対する賠償責任限度額が500万米ドル以上である設備賠償責任保険および一般賠償責任保険が含まれます。

12.2 顧客は、STS運航に参加するすべての運送人が信頼できるP&Iクラブに加入していることを確 認し、さらに当該運送人が、難破船および残骸の撤去、公害賠償責任(またはそのおそれ)を含め、STS運航に関連して 直接的および/または間接的に発生するすべてのクレームについて、戦争危険補償を含む完全なH&M保険 に、その時点で利用可能な最大レベルで加入していることを確認するものとします。また、CLIENTは、STS運航のためにCLIENTが指名したすべての船社の用船者が、難破船や残骸の撤去および公害責任(またはそのおそれ)を含め、STS運航に関連して直接および/または間接的に発生するすべてのクレームについて、信頼できるP&Iクラブに加入していること、または他の同等の保険(用船者賠償責任保険など)に加入していることを、その時点で利用可能な最大限の水準で保証するものとします。

12.3 人および財産に対するノック・フォー・ノック
甲当事者およびそのグループ(以下「甲当事者」)は、相手方当事者および/またはそのグループが被る可能性のあるクレーム、被る可能性のあるクレーム、または費用を負担する可能性のあるクレームについて、相手方当事者およびそのグループを防御し、補償し、損害を与えないものとする:

12.3.1 甲の所有物(所有、賃借、リース、チャーターを問わず)の損失または損害。

12.3.2 他方当事者および/またはそのグループに受動的、同時的、または積極的な過失があると主張されるか否かにかかわらず、また、過失がなくても責任が課されるか否かにかかわらず、本契約の履行に直接的または間接的に起因する、甲の従業員または代理人に対する人身傷害、疾病、または死亡。

12.4 責任の排除

提供者または提供者の関連会社のいずれも、いかなる状況においても、STS 設備の不具合により、STS 運用に関与する依頼人または運送人もしくはその他の船舶の所有者もしくは用船者が被った遅延、損失、費用または損害に関して責任を負わないものとし、これには、提供者または提供者の関連会社、係留マスターもしくはその各従業員もしくは使用人または代理人の過失に起因する場合を含むが、これらに限定されない、ただし、提供者、その従業員、使用人、代理人、下請業者、または提供者に雇用された代理人の重過失または故意の不履行のみによって生じたことが証明された場合は、提供者の責任は、当該責任が生じたSTS運航の報酬総額を超えないものとする。

提供者は、いかなる場合においても、提供者設備またはクライアント設備の装備および脱着、およびその操作に影響を与える可能性のある、周囲の気温および天候の状況により生じたあらゆる遅延、損失、費用、または損害に関して責任を負わないものとする。

12.5 提供者は、いかなる状況においても、提供者の管理外または管理範囲を超えた業務上の遅延に起因する、あらゆる性質の遅延、損失、費用または損害に関して責任を負わないものとします。

12.6 結果的損失に対する責任の相互排除
本契約の反対の規定にかかわらず、当事者およびそのグループ(以下、「甲当事者」)は、いかなる状況においても、相手方当事者もしくはそのグループ、またはSTS運航に関与する輸送船もしくはその他の船舶の所有者もしくは用船者に対して、本契約に基づく履行もしくは不履行から生じる、もしくはそれに関連する相手方当事者および/もしくはそのグループの結果的損失について、その原因の如何を問わず、責任を負わないものとする、これには、相手側当事者および/またはそのグループの契約違反(補償に基づくものを含む)、保証、表明、声明、保証、約束による法定補償、不法行為(過失、重過失および/または法定義務違反を含むがこれらに限定されない)、厳格責任、故意の不法行為その他によって引き起こされた、または引き起こされた、または起因もしくは寄与した場合を含むがこれらに限定されない。

12.7 訴えられる個人はいない。

i) ムアリングマスター、提供者または関連会社の従業員、役員、使用人または代理人は、いかなる性質の損失または損害についても、それがどのように発生したかを問わず(かかる者の過失または故意の債務不履行から発生した前述の損失または損害の一般性を含むが、これに限定されない)、顧客に対して責任を負わないものとし、顧客は、かかる者に対し、かかる損失または損害に関していかなる訴訟手続きも開始または維持しないことを約束するものとします。

ii) 顧客または関連会社の従業員、役員、または代理人は、いかなる性質の損失または損害についても、それがどのように発生したかを問わず、提供者に対して責任を負わないものとし(前述の一般性に限定されることなく、かかる者の過失または故意の不履行により発生した損失または損害を含む)、提供者は、かかる者に対して、かかる損失または損害に関するいかなる訴訟手続きも開始または維持しないことを約束する。

12.8 法律で認められていない請求の除外または制限
本契約の他の規定にかかわらず、本契約のいかなる規定も、以下の事項に関する当事者および/またはそのグループの責任を除外または制限することを意図または見なされるものではありません:

(i) 当事者の過失、および/またはそれぞれの従業員もしくは代理人の過失によって引き起こされた死亡もしくは人身傷害、または以下の事由。

(ii) 詐欺または不正な不実表示。

(iii) 当事者が除外または制限することを法律が認めないその他の請求。

12.9 契約、不法行為、制定法、その他を問わず、また原因の如何を問わず(過失を含むがこれに限定されない)、本契約に起因または関連する当社の直接的な損失または損害について、いかなる状況においても、提供者または提供者グループのメンバーに帰責される責任は、いかなる場合においても50,000米ドルを超えないものとします。

13 意図的に空白にした。

14 ソーシャルメディアと広告

14.1 提供者および顧客は、本契約に基づき提供者が提供するサービスの性質に関連する思想またはアイデアまたはマーケティングを表現するために、ソーシャルメディアおよび広告活動に従事する権利を有する。両当事者は、(a)秘密情報をソーシャルメディアサイトで開示すること、(b)当事者について中傷的または嫌がらせ的な発言をすること、(c)相手方またはその活動を中傷することはできません。本契約において、「ソーシャルメディア」とは、オンラインブログ、フォーラム、チャットルーム、およびYelp、Facebook、Twitter、LinkedIn、Pinterest、YouTubeなどのソーシャルネットワーキングサイト、ならびにその他すべての同様のサイト、コミュニケーションまたは活動を指します。「広告」とは、あらゆる種類の宣伝広告を意味します。

または広告素材(広告コンテンツ、求人広告および/または募集広告を含みますが、これらに限定されません:

  1. (i) 印刷出版物に印刷されること、および/または
  2. (ii) オンライン出版物またはウェブページの一部として、またはそれらに関連して、電子的手段により公開またはその他の方法で表示されること;

14.2 提供者および依頼者は、本契約の範囲内で実施される活動中に、提供者または依頼者が作成したテキスト、デジタル画像またはビデオなどの出版物を、ソーシャルメディアおよび広告活動の目的で使用または複製する権利を有する。ただし、両当事者間の事前の書面による合意を条件とする。

15 報酬および支払い
別段の記載がない限り、本書で言及する通貨はすべて米ドルである。

15.1 本契約に基づく本サービスの履行に対する対価として、顧客は、別紙Aに定める金額を支払うものとする。

15.2 本契約に基づくすべての料金は、本サービスについては毎月後払い、STS機器の調達については前払いで請求されるものとし、顧客は請求書を受領してから25日以内に、プロバイダが指定する銀行口座に支払うものとする。

15.3 延滞利息は、Barclays Bank plcの年率基準金利に2%ポイント上乗せした利率で随時支払うものとし、かかる利息は、支払期日から、判決後であるか否かを問わず、全額を利用者が受領するまで日々発生するものとします(ただし、誤解を避けるために、本契約では複利は支払われないものとします)。

15.4 購入された第三者サービスまたは機器の支払条件は、付属書類Aに定義される。

16 法律と仲裁

16.1 契約の準拠法は、専ら英国法である。また、本契約または本譲渡に関連する、または本契約もしくは本譲渡に起因する、または本契約もしくは本譲渡に何らかの形で関連する、いかなる契約外の請求についても、英国法が専属的に適用されるものとする。

16.2 本契約または本譲渡に関連または起因する、あるいは本契約または本譲渡に何らかの形で関連する、契約上または契約外のいかなる紛争も、本条項の規定を有効にするために必要な範囲を除き、1996年仲裁法またはその法改正もしくは再改正に従い、ロンドンの仲裁に付託されるものとする。ロンドンの仲裁は、他の司法管轄区の裁判所または法廷を排除する、いかなる紛争についても排他的な紛争解決の場となるものとする。

16.3 仲裁は、仲裁手続が開始された時点で有効なロンドン海事仲裁人協会(LMAA)約款に従って実施されるものとする。

16.4 照会は、3名の仲裁人に対して行われるものとする。紛争を仲裁に付託しようとする当事者は、自己の仲裁人を任命し、相手方当事者に対し、当該通知から14暦日以内に自己の仲裁人を任命するよう求めるとともに、相手方当事者が自己の仲裁人を任命し、指定された14日以内にその旨を通知しない限り、自己の仲裁人を唯一の仲裁人として任命する旨を記載した当該任命の通知を書面で送付するものとする。相手方当事者が独自の仲裁人を指名せず、かつ指定された14日以内にその旨を通知しなかった場合、紛争を仲裁に付託する当事者は、相手方当事者に対する事前の通知を必要とすることなく、その仲裁人を唯一の仲裁人として指名することができ、相手方当事者にその旨を通知するものとする。唯一の仲裁人の授与は、合意により任命された場合と同様に、両当事者を拘束するものとする。

16.5 本規約のいかなる規定も、両当事者が書面により本規定を変更し、単独の仲裁人を選任することに合意することを妨げるものではない。

16.6 請求および反訴のいずれも50,000米ドル(または両当事者が合意するその他の金額)を超えない場合、仲裁は、仲裁手続が開始された時点で現行のLMAA少額訴訟手続に従って実施されるものとする。

16.7 請求または反訴がLMAA少額訴訟手続で合意された金額を超え、かつ請求または反訴のいずれも400,000米ドル(または両当事者が合意するその他の金額)を超えない場合、仲裁は、仲裁手続が開始された時点で現行のLMAA中間請求手続に従って実施されるものとする。

16.8 3 名の仲裁人に対する付託が行われる場合、任命手続きは上記の完全仲裁の手続きに従 うものとする。

17 修正と利得

17.1 本契約は、両当事者によって締結された書面による文書以外には、修正、変更、または変更されないものとし、両当事者を拘束し、両当事者の利益に資するものとし、両当事者の将来の承継人および譲受人を拘束し、両当事者の利益に資するものとする。

18お知らせ

18.1 本契約の規定に従って行われるすべての通知、要請、要求、およびその他の連絡は、書面によるものとし、手渡し、宅配便、電子メール、または前払いの書留郵便のいずれかの方法で下記の住所に送付されるものとし、実際に受領された時点で通知されたものとみなされるものとする:

クライアント宛の場合:
Eメール添付ファイル A に従った CLIENT EMAIL

STSMSの場合:
Eメール: stuart.goddard@STSMS.com ccにadam.dixon@STSMS.com。

19 権利放棄

19.1 いずれかの当事者が本契約のいずれかの条項を履行しなかったとしても、それは権利放棄として機能しないものとします。いかなる権利放棄も、書面でその旨が明記されていなければならない。20 対訳
20.1 本契約は、ファクシミリまたはその他の方法により、1部または複数部の署名された対訳で締結することができ、これらの対訳は合わせて1つの文書を構成するものとする

21 汚職と詐欺

21.1 両当事者、それぞれの代理人および従業員は、本契約に基づく義務の履行において、2010年英国贈収賄法、米国海外腐敗行為防止法、および適切な場合には国際商取引における外国公務員贈賄防止に関するOECD条約を含むがこれらに限定されない、適用されるすべての法律、規則および規制を遵守するものとする。

21.2 顧客および提供者:

a) 他方に対し、履行していないことを保証し、表明する。

b) 実行しないことを約束する;

本契約または本サービスに関連する事項に関連して、公務員またはその他の人物に対する賄賂の申し出または支払を含むがこれに限定されない、いかなる違法行為も、直接的または間接的に他の人物または団体を通じて行うこと。

21.3 さらに、各当事者は、公務員またはその他の影響力のある人物から不正な支払いを要求する要請を受けた場合、直ちに相手方にその詳細を書面で通知するものとする。

21.4 いずれかの当事者が本条項のいずれかの条項に違反した場合、他方の当事者は、書面による通知により、いつでも直ちに本契約を解除する権利を有するものとする。このような解除が行われた場合、本契約に基づく支払いに対する不履行当事者のすべての権利(かかる権利がすでに発生しているか否かを問わない)は、不履行当事者に補償を請求する非不履行当事者の権利(もしあれば)を損なうことなく消滅するものとする。

22 制裁措置の遵守

22.1 いずれの当事者も、本契約に基づく義務が、国際貿易制裁、禁輸、輸出管理、金融制裁、または反テロリズムおよびその他類似の法律(以下、総称して「貿易制限」)に実際に違反するか、または違反する可能性がある場合、かかる義務を履行する義務を負わないものとします。さらに、各当事者は相手方に対し、自らが英国、国連、米国、および/または欧州連合が発行した制裁または指定人物リストに記載されておらず、いかなる個人または団体によっても所有または管理されておらず、いかなる貿易制限にも故意に違反していないことを保証します。顧客は、米国の制裁規制の目的上、提供者が米国人とみなされることを承諾するものとします。

23 開始/終了

23.1 いずれの当事者も、相手方当事者が以下のいずれかに該当する場合、相手方当事者にいつでも書面で通知することにより、本契約を直ちに終了させることができる:

a) 本契約の重大な違反を犯し、是正が可能な違反の場合は、書面で是正を求められてから14日以内に是正しなかった場合。

b) 破産手続きの対象となる、または清算人、管財人、管理人、管財人が任命される。

23.2 いずれの当事者も、30日前までに他方の当事者に書面で通知することにより、いつでも、いかなる理由によっても、本契約を解除することができる。

23.3 いずれかの当事者による契約解除がなされた場合、契約解除日までに発生した費用を含め、プロバイダが負担した未払い費用は、すべてお客様に請求されるものとします。

23.4 本契約の第10条、第12条、第15条および第16条を含むがこれらに限定されない、本契約の終了時または終了後においても、明示的または黙示的に効力を生じ、または継続することが意図されている本契約の規定は、完全な効力を有するものとする。

23.5 第 23 条に基づく解除は、解除前に本契約に基づき発生した権利または義務(先行する違反に関 するものを含む)には影響を及ぼさないものとする。ただし、いずれの当事者も、かかる解除に関して、ま たはかかる解除がなければ本契約が継続したであろう期間に関して、損害賠償またはその他の補償、ま たは本第 23 条の規定がなければ利用可能なその他の救済または救済の請求権を有しないものとする。本契約の終了後も存続すること、または終了時に効力を生じることが表明されている各当事者の義務は、本契約の終了にかかわらず、完全に効力を有するものとする。さらに、かかる権利または義務の行使に必要な本契約の規定は、本契約の終了後も存続するものとする。

24 プロバイダー監査
24.1 プロバイダーは、STS 運用に使用される船舶、STS 設備の輸送および保管場所について、適性を確 認するためのスクリーニングを実施する権利を有するものとする。


25.1 文書の所有

提供者が作成したすべてのドキュメントは、提供者の所有物であり、提供者の書面による許可なく複製または共有することはできないものとします。

25.2 報告
報告は、いかなる作業開始前にも合意されるものとする。
提供者は、いかなる活動または作業完了時にも、合意されたフォーマットで依頼者に報告するものとする。

26 不可抗力と能力制限

26.1 いずれの当事者も、本契約に基づく義務(金銭を支払う義務を除く)の不履行、または本契約に基づくそれぞれの義務の不履行もしくは遅延について、その履行が不可抗力(「不可抗力」)によって遅延、妨害、干渉、縮小または阻止された範囲において、他方に対して責任を負わないものとする。かかる事象または状況には、天災地変、火災、洪水、爆発、戦争、テロ、ストライキその他の労働争議、暴動その他の内乱、または禁輸、疫病もしくは流行病(COVID-19の予見不可能な影響を含む)、または関連する政府当局もしくはかかる当局のために行動すると称する者の法律、規制、命令もしくは要請行動もしくは要請の遵守が含まれるが、これらに限定されない(以下「不可抗力事象」という。)

その証として 、両当事者は本契約を締結した。

クライアント

添付書類Aを受理する。

STS Marine Solutions (Bermuda) Ltd.‍ (バミューダ)

クライアントが添付書類Aを受理した時点で受理される。

付属書類B - STSオペレーションサービスの責任マスター

MV:

場所は?

日付

拝啓

責任

船上における全ての作業の安全かつ適切な実施に対する責任は、常に船長であるあなたにあります。STSチェックリストは、OCIMF STSトランスファーガイドのチェックリストから抜粋し、ISGOTTを参照して補足したものである。船舶間」安全チェックリストは、移乗作業の開始前に記入し、作業完了まで定期的に再検証しなければならない。

安全チェックリストへの違反があった場合は、係船責任者に報告し、必要であれば、十分な安全マージンが確保されるまで、乗船を中断してください。

どのような原因からであれ、自分の船の安全やセキュリティが脅かされていると感じたら、直ちに運航を中止するよう要求する権利がある。

ムアリングマスターは、チェックリストの要件に違反する行為を発見した場合、直ちにあなたまたはあなたの代理のいずれかにその旨を知らせます。合理的な時間内に是正措置が取られない場合、状況が改善されるまで移送は停止されます。

いかなる要件にも執拗に従わない場合、当社はすべての運航を停止し、船舶を停泊させる権利を留保します。

この書簡の内容を理解したことを示すために、この書簡を承認してください。

署名 ...... STS Marine Solutions (Bermuda) Ltd.

Acknowledged
Signed .........................................................